コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主・顧客をはじめとする社会全体に対して、中長期的な企業価値の増大を図るため、迅速な意思決定及び経営の透明性を高めるべく、チェック機能の充実を重要な施策としております。
また、社会の一構成員として、コーポレート・ガバナンスの基本はコンプライアンスであるという認識のもと、法令・定款を誠実に遵守し、社会規範を尊重した事業活動を行っております。
企業統治の体制
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)を選任しております。監査等委員会を設置する事で、適法性及び妥当性の観点から監査を行い、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図っております。
取締役会は8名であり、うち、監査等委員である取締役は3名で構成しております。定例の取締役会及び必要に応じた臨時取締役会を行い、重要事項の審議、決定を行っております。
取締役会を補完する機関として、監査等委員以外の取締役、常勤の監査等委員である取締役並びに執行役員によって組織された運営会を週単位で開催しております。
代表取締役直轄組織として内部監査室を設置しております。また、代表取締役は内部監査室に対し、内部統制のための指揮・命令を行い、報告を受けます。
当社は安永法律事務所と法律顧問契約を締結しております。
以下に会社の機関・内部統制の関係図を示します。

内部統制システム
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、当社及び当社の子会社等からなる企業集団(以下、「当社グループ」という。)の内部統制システムに関する基本方針について、次のとおり定めております。
当社は、この基本方針に基づき、当社グループの内部統制システムを整備・運用し、また不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めております。
1.当社及び子会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社及び子会社は、社会の一構成員として、コンプライアンスがコーポレート・ガバナンスの基本であるとの強い認識を持ち、法令・定款はもとより、「戸上電機グループ企業行動憲章」並びに「戸上電機グループコンプライアンス規定」を誠実に遵守し、社会規範を尊重した事業活動を行う。
その実効性を確保するため、内部監査室は、法令・定款その他規定類と照合しながら各部門の管理体制及び業務プロセスの適法性・適切性について監査し、定期的に取締役会及び監査等委員会に報告するとともに、管理本部と連携し、適宜コンプライアンスに関する社内広報、社員教育活動等を行う。
また、「戸上電機グループ内部通報規定」に基づき、ホットライン機能を設け、法令上疑義のある行為等について、監査等委員を含む全取締役並びに使用人が一切の不利益を被ることなく内部通報を行える体制を整え、顧問弁護士と緊密な連携を図る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規定に従って文書又は電磁的媒体(以下、文書等という)として記録し、保存する。また、監査等委員を含む全取締役は、いつでもこれらの文書等を閲覧できるものとする。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社及び子会社は、コンプライアンス、環境問題、災害、品質、海外での生産・販売等に起因する様々な損失の危険を想定し、未然防止策に努める。
経営に重大な影響を与える緊急事態が発生した場合、あるいは発生の蓋然性が高い場合は、直ちに担当取締役を責任者とする危機対応組織を編成し、社外関係者(顧問弁護士、他)への相談を含め、迅速な対応を行う。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社は、それぞれ取締役会を適宜開催するほか、執行役員等によって組織された運営会を週単位で開催し、効率的な職務執行及び取締役間の執行監視を行う。この運営会には監査等委員会が選定した監査等委員も毎回出席し、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの観点から、職務執行の監視を行う。
また、中期経営計画を職務執行の基本とし、計画に対する実績の検証を定期的に実施するとともに、状況に応じて中期経営計画そのものの見直しを行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
関連会社統括担当取締役は、グループ各社に対し、「戸上電機グループ企業行動憲章」並びに「戸上電機グループコンプライアンス規定」の遵守を徹底するとともに、内部統制に係る体制を整備するよう指導する。また、グループ各社は内部統制に係る担当者をそれぞれ配置し、当社内部監査室と連携を図りながら、グループ全体としての管理体制及び業務プロセスの適法性・適切性を確保する。
さらに、当社及び子会社は、「戸上電機グループ企業行動憲章」の精神に則り、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決し、不当要求等には一切応じず、組織全体として毅然たる態度で臨む。
6.子会社の取締役及び使用人等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の職務執行については、事業内容の独自性と経営の効率性の観点から、自主性を最大限尊重する。また、子会社は、当社に対して事業に関する定期的な報告を行うと共に、緊急度・重要度に応じて適宜当社と協議を行う。
7.財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制
当社及び子会社は、金融商品取引法並びに「戸上電機グループ企業行動憲章」に基づき、財務報告の信頼性を維持向上させることが重要な社会的責務であるとの認識のもと、財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制を整備し、運用する。
また、その有効性を定期的に評価し、継続的な改善を図る。
8.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、その取締役及び使用人の他の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
取締役会と監査等委員会は協議の上、監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項を決定する。なお、補助すべき使用人は内部監査室の中から指名する。
使用人が監査等委員会の補助を行う場合、その職務に関する指揮命令権は監査等委員会に委譲されるものとし、監査等委員である取締役以外の取締役からの独立性を担保する。
また、その有効性を定期的に評価し、継続的な改善を図る。
9.当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社並びにグループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大な法令・定款違反事項、ホットラインへの通報状況、その他コンプライアンス上重要な事項等について、発見次第速やかに監査等委員会に対し報告を行う。
また、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社およびグループ会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会が選定した監査等委員は、取締役会、定例の運営会その他の会議に出席し、重要な意思決定のプロセスを日常的に把握するとともに、必要に応じ、業務執行状況について取締役及び使用人から個別に説明を求めることとする。
また、監査等委員会は、当社会計監査人である新日本有限責任監査法人並びに当社顧問弁護士と情報交換を行い、適宜助言を仰ぎ、監査の実効性を確保する。
なお、監査等委員会が職務の執行につき生ずる費用の前払い又は償還の請求を行ったときは、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。